Terms of service
宿泊約款

宿泊約款


(第1条 適用範囲)
1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


(第2条 宿泊契約の申込み)
1. 当施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) お客様の氏名。
(2)宿泊日及び到着予定時刻。
(3)お客様の連絡先。
(4)その他当施設が必要と認める事項。


(第3条 宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は当施設が前条の申し込みを承諾したときをもって、成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当宿泊施設が指定する日までにお支払いいただきます。

3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当宿泊施設は、当該宿泊客にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたも のとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当宿泊施設が指定 した日までにお支払いいただけないとき。
(2) 前条 1 項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、連絡がとれないとき。
(3) 当宿泊施設からの連絡を拒否されたとき。
4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。


(第4条 宿泊契約締結の拒否 )
当施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室により客室の提供ができないとき。

(3) 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。

(4) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。

(5) 宿泊しようとする方が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(6) 宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。

(7) 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9) 宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当施設の運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当施設の従業 員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(10) 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。

(11) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。

(12) 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。

(13) 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。

(14) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。


(第5条 お客様の契約解除権 )
1. お客様は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当施設はその宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。


(第6条 当施設の契約解除権 )
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他 反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2) お客様が、当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしく は使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反 る行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3) お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6) 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火 に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7) 宿泊する権利を譲渡、又は譲渡しようとしたとき。
(8) 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されてないとき。
(9) この約款又は当施設の利用規則に違反したとき。
(10) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第 2 条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって 到達したものとみなして取扱うことができるものとします。

3. 当施設が前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。


(第7条 宿泊の登録 )
お客様は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業。
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
(3) 出発日及び出発予定時刻。
(4) 前泊地及び行先地。
(5) その他当施設が必要と認める事項。


(第8条 客室の使用時間)
1. お客様が当施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 前項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当施設は、安全及び衛生管理その他当施設の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。


(第9条 利用規則の遵守)
お客様は、当施設内においては、当施設の利用規則に従っていただきます。


(第10条 料金の支払い )
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当施設が請求したとき、日本円、当施設が認めたクレジットカード又は当施設が承認する決済手段を用いる方法により、レセプション又は当施設が指定する場所において行っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


(第11条 当施設の責任 )
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。


(第12条 寄託物等の取扱い )
当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じて も責任を負いかねます。


(第13条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。


(第14条 駐車の責任)
お客様が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は駐車場所をお貸しするも のであって、車両の保管責任まで負うものではありません。


(第15条 お客様の責任)
お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失 その他の損害を被ったときは、お客様に当施設が被った損害を賠償していただきます。


(第16条 免責事項 )
当施設内のインターネット・Wi-Fi のご利用にあたりましては、お客様ご自身の 責任で行うものといたします。ご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いかねます。また、当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償して頂きます。


(第17条支配する国語 )
本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は 相違があるときは、すべて日本文によるものとします。


別表第1 宿泊料金の算定方法 (第9条関係)

(注)
1. 宿泊料金は、Web サイト等に掲示する料金表によります。


別表第2 違約金 (第5条関係)

(注)
1. %は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます)に対する違約金の比率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。
2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分についてのみ、違約金を収受します。
3. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。